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固定資産税に関する申告・届出 様式ダウンロード

更新日:2020年10月22日 印刷ページ表示

固定資産に関する申告・届出

固定資産に関する申告・届出について掲載しています。

申告書等 内容

固定資産に関する申告・届出一覧

送付先変更届

町税の通知等につきましては、住民票上の住所地に送付することが原則ですが、やむを得ない事情がある場合などに住民登録以外へ通知等の送り先を変更するものです。
納税管理人申告

納税管理人申告は、国見町内に居所、事務所等を有しない納税義務者の方で、納税管理人(納税義務者に代わって、その方の納税通知書の受領や納付等の納税に関する一切の手続きをしていただく個人または法人)を設定していただく際に、申告書を提出いただくものです。

相続代表者指定・変更届 兼 現所有者申告書

相続代表者指定・変更届は亡くなられた納税義務者に送付される納税通知書を受け取る代表者を届け出るものです。
固定資産税現所有者申告書は固定資産の所有者が亡くなられた場合、現所有者であることの申告をするものです。
どちらも相続人に提出いただくものであるため、1枚の様式となっています。

未登記家屋名義変更届 登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続、贈与等により変更する場合に必要な手続きです。
家屋滅失届 課税されている建物等を取り壊した場合、法務局にて滅失登記をしていただく(未登記物件を除く)、あるいは町役場に建物滅失届を提出していただくことにより、その翌年度より当該物件が課税台帳から削除されます。
家屋用途変更届 所有する家屋の用途や構造が変更になった場合、現況と課税を一致させるのに必要な手続きです。
住宅用地異動申告 賦課期日において住宅用地を所有するものが、その申告すべき事項に前年度から異動がない場合を除き申告する必要があります。また、賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった場合においても申告してください。
固定資産税減免申請
  1. 生活保護法の生活扶助を受けているなど担税力が極めて薄弱で、徴収猶予、納期限の延長などでも納税が困難と認められる場合(原則的に自己の居住に必要と認められる資産のみを所有)。
  2. 所有する固定資産が公民館など不特定多数の人に使用または利用され、減免することが公益を増進するものと認められる場合(有料で使用するものを除く)。
  3. 特定資産が風水害、火災などで大きな被害を受けた場合。
  4. 特別の事由がある場合。

以上のような場合については申請によって税額が減免(減額または免除)されることがあります。

固定資産税非課税申告 地方税法第348条第2項に定める固定資産について、当該固定資産の所有者が非課税の適用を受けるために必要な手続きです。
被災住宅用地に対する特例適用申告 震災等により住宅が滅失した場合、住宅が再建されるまでの間、住宅の敷地であった土地を住宅用地とみなし、その間の税負担について、住宅用地の軽減を継続するために提出いただくものです。(2年度分まで継続可能)
被災代替家屋に係る固定資産減額特例適用申告書 震災等により滅失し、又は損壊した家屋に代わるものとして、取得した家屋の税負担について軽減するために提出いただくものです。
(被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額)
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 一定のバリアフリー改修工事を行った家屋の固定資産税を申告により減額します。
(翌年度の固定資産税の3分の1を減額。)
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 省エネ基準に適合する改修工事を行った家屋の固定資産税を申告により減額します。
(翌年度の固定資産税の3分の1を減額。)

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