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課税されている建物等を取り壊した場合、法務局にて滅失登記をしていただく(未登記物件を除く)、あるいは町役場に建物滅失届を提出していただくことにより、翌年度より当該物件が課税台帳から削除されます。
・家屋滅失届
※対象家屋がわかる写真等があればご提出ください。
※郵送による提出も可能です。
〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
国見町 税務課 課税係
国見町役場庁舎1階 税務課窓口(緑1番または緑2番)
届出がない場合、翌年度以降も固定資産税が課税されますのでご注意ください。
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