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家屋滅失届

更新日:2023年8月22日 印刷ページ表示

制度概要

課税されている建物等を取り壊した場合、法務局にて滅失登記をしていただく(未登記物件を除く)、あるいは町役場に建物滅失届を提出していただくことにより、翌年度より当該物件が課税台帳から削除されます。

申請に必要なもの

・家屋滅失届
※対象家屋がわかる写真等があればご提出ください。
※郵送による提出も可能です。

送付先

〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
国見町 税務課 課税係

取扱窓口

国見町役場庁舎1階 税務課窓口(緑1番または緑2番)

提出書式

家屋滅失届 [PDFファイル/83KB]

(記入例)家屋滅失届 [PDFファイル/119KB]

注意事項

届出がない場合、翌年度以降も固定資産税が課税されますのでご注意ください。

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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111