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省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告

更新日:2023年8月22日 印刷ページ表示

制度概要

令和4年4月1日~令和6年3月31日までに一定の熱損失防止改修工事(省エネ工事)が行われ、かつ改修が完了した日から3ヶ月以内に国見町役場税務課に申告したものに限り、工事が完了した翌年度の固定資産税の3分の1を減額するものです。
(改修工事により、長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)

対象要件

1.減額の対象となる家屋要件
・平成26年4月1日以前から建てられた住宅であること。
・省エネ改修後の家屋の床面積が50m2以上280m2以下であること。
・店舗兼住宅の場合、居住部分の床面積の割合が2分の1以下であること。
※貸家住宅は対象となりません。
2.改修工事の要件
(1)窓の改修工事(必須)
(2)天井の断熱工事
(3)床の断熱工事
(4)壁の断熱工事
(5)太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの装置に係る工事
上記(1)と(2)~(4)に係る工事の費用が、60万円を超えていること。又は(1)と(2)~(4)に係る工事の費用が50万円を超えていて、(5)の工事費と併せて60万円を超えていること。(補助金は除く。)
※経済産業・国土交通省の告示で定める省エネ基準に適合すること

必要書類

・当該家屋の納税義務者の住民票の写し
・増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人によるもの)
・補助金の交付決定を受けたことを確認することができる書類(※該当者のみ)
・改修前後の平面図
・長期優良住宅の写し(※該当者のみ)
※郵送による提出も可能です。

送付先

〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
国見町 税務課 課税係

取扱窓口

国見町役場庁舎1階 税務課窓口(緑1番または緑2番)

提出書式

省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/386KB]

(記入例)省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 [PDFファイル/402KB]

注意事項

改修工事が完了してから3ヶ月以内が申請期限となっておりますのでご注意ください。
詳細は下記担当課までお問い合わせください。

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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111