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地方税法第348条第2項に定める固定資産について、当該固定資産の所有者が非課税の適用を受けるために必要な手続きです。
固定資産非課税申告書および添付書類については、非課税の適用を受けようとする所有者により異なりますので詳しくは税務課課税係までお問い合わせください。
町役場1階 税務課窓口(緑1番または緑2番)
(記入例)固定資産税非課税申告書 [PDFファイル/105KB]
国見町税条例第55条から第59条
地方税法第348条第2項各号
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