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震災等により半壊以上の判定を受けた家屋を解体、又は損壊した家屋にかわるものとして、新たに取得した家屋の固定資産税を減額します。
(被災家屋の床面積相当分に係る固定資産税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1減額)
1.対象者
・被災家屋の所有者(当該被災家屋が共有名義の場合には、その持分を有する者を含む。)
・被災家屋の所有者から相続があった場合、その相続人
・被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人等
・代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
※被災時に借家住まいで、被災後に家屋を取得された場合は、本特例の対象となりません。
2.代替家屋要件
・被災家屋に代わるものとして取得又は改築した家屋であること。
・原則、被災家屋と種類(用途)又は使用目的が同一であるもの。
3.被災家屋要件
・震災等ににより滅失・損壊した家屋
※原則として罹災証明書の判定が「半壊」以上であること。
・取り壊し又は売却等の処分がなされていること。(改築の場合を除く)
4.代替家屋の取得期間
・災害等の発生した日から被災年の翌年の3月31日から起算して4年を経過する日までもの間に取得又は改築したものであること。
1.罹災証明
2.被災年度の名寄帳
3.解体した場合:解体契約書、解体通知書、写真等
売却した場合:売買契約書当
4.代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人であることを証する書類
・相続人 → 戸籍謄本(写)
・代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等の親族 → 戸籍謄本(写)と住民票(写)
・合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等 → 法人の登記簿謄本(写)
※被災家屋が国見町内に所在した場合は1.2.3.の書類の提出は不要です。
※郵送による提出も可能です。
〒969-1792
福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7
国見町 税務課 課税係
国見町役場庁舎1階 税務課窓口(緑1番または緑2番)
被災代替家屋に係る固定資産税減額特例適用申告書 [PDFファイル/172KB]
(記入例)被災代替家屋に係る固定資産税減額特例適用申告書 [PDFファイル/191KB]
詳細は下記担当課までお問い合わせください。
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