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【学生 Uターン就職求む】学生の就職・移住を応援します

更新日:2024年10月25日 印刷ページ表示

国見町地方就職学生支援事業補助金

福島県外の大学等(大学院、短期大学、専門学校を含む)を卒業する見込みで、国見町に移住する見込みの学生に対して、福島県内の企業等への採用選考に係る交通費を補助します。

交付金額

次の基準額のとおりです。
基準額表

※就職先企業から交通費の支給を受けている場合は、その金額と基準額の差額の2分の1を支給(基準額が上限)
※実際にかかった交通費が基準額を下回る場合は、実際にかかった交通費を支給
※福島県外での採用選考の場合(合理的な場所に限る)は、実際にかかった交通費の2分の1を支給(基準額が上限)
※1,000円未満の端数カット
※交付回数は1人につき1回のみ
※自家用車を利用した場合は対象外

<支給例>
(1)東京都から新幹線で移動(往復交通費 17,820円) → 8,000円(基準額のとおり)

(2)東京都から高速バスで移動(往復交通費 5,600円)→ 5,000円(基準額(8,000円)を下回っている・1,000円未満端数カット)

(3)宮城県から普通列車で移動(往復交通費 2,680円)→ 2,000円(基準額(3,000円)を下回っている・1,000円未満端数カット)

対象者要件

移住に関する要件

(1)大学等の卒業年度において、福島県外のキャンパスに在学し、この大学等を卒業する見込みであること。
(2)大学等の卒業年度において、福島県外に継続して在住していること。
(3)福島県内に所在する企業等に就職することが内定していること。ただし、大学等の卒業年度の6月1日以降の採用選考(オンラインを除く)で、大学等の卒業年度の10月1日以降の内定に限る。
(4)卒業後に上記内定企業等に就職し、国見町に移住する意思があること。

※本事業でいう「大学等」には、大学、専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学、専門職短期大学、専門学校(専修学校のうち専門課程を置くもの)が含まれます。

就業に関する要件

(1)勤務地が福島県内に所在すること。
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
(3)暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(4)就業者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職を務めている法人等でないこと。
(5)週20時間以上の無期雇用契約であること。
(6)上記(1)の地域への勤務地限定型社員(転勤などで勤務地の変更がない)として採用予定であること。
 ※福島県外への転勤や県内転勤でも国見町から転出する可能性がある場合は×

申請方法

10月1日以降の正式な内定後、その年度の2月20日までに次の書類を国見町企画調整課(過疎対策係)に提出してください。
(1)申請書兼実績報告書兼請求書(第1号様式)
(2)誓約書(第1号様式別紙1)
(3)個人情報の取扱い(第1号様式別紙2)
(4)内定証明書(第2号様式)※就職先企業に記入いただく部分があります。
(5)在学証明書、身分証明書、交通費の領収書、移住元の住所を確認できる書類、支援金振込先が分かる書類など

町で書類を審査後、交付決定を行い、交付決定・額確定通知書を申請者に郵送します。
交付決定から1か月以内に指定の金融機関に補助金をお支払いします。

返還請求

補助金の交付を受けた方が、次の要件に該当する場合、補助金の全額または半額の返還を請求します。
ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町が認めた場合は除きます。

全額の返還

(1)虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないことなどが明らかとなった場合
(2)申請日から1年以内に本事業の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
(3)申請日から1年以内に国見町に転入しなかった場合
(4)就業日から1年以内に本事業の要件を満たす職を退職した場合。
 ただし、退職日から3か月以内に県内の別の企業に就職する場合を除く。
(5)転入日から3年未満に国見町を転出した場合。

半額の返還

転入日から3年以上5年以内に国見町を転出した場合。

要綱・様式

国見町地方就職学生支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/21KB]

申請書兼実績報告書兼請求書(第1号様式) [Wordファイル/17KB]

誓約書(第1号様式別紙1) [Wordファイル/17KB]

個人情報の取扱い(第1号様式別紙2) [Wordファイル/16KB]

内定証明書(第2号様式) [Wordファイル/18KB]

補助金交付決定通知書再交付願(第4号様式) [Wordファイル/17KB]

 


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