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長い間勤めた会社などを退職して国保に加入している方のうち、老齢(退職)年金をうけている65歳未満の方とその被扶養者は退職者医療制度に加入することになります。
※退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されました。
ただし、平成27年3月以前から継続して国保に加入し、平成27年3月末時点で対象となる条件を満たす方は、引き続き退職者医療制度の対象となります。
※平成27年4月1日以降に該当した方は、対象になりません。
退職被保険者本人の配偶者(事実上婚姻関係にある人を含む)および本人と同じ世帯で、主として本人により生計を維持している3親等内の親族。
65歳未満の国保に加入している方
年間の収入が130万円未満(60歳以上の方や障がい認定を受けている方は180万円未満)の方
【届出に必要なもの】
受けられる給付は一般の国保被保険者と同様です。
退職者医療制度は、本人の届出により認定するものですが、国民健康保険法施行規則に 基づき公簿等により 届出事項が確認できた場合は届出を省略し、職権で認定することができます。
退職者医療制度に該当となる方が制度を利用していただくことにより、構造上財政基盤の弱い国民健康保険会 計の負担が軽減されるためです。
なお、退職者医療制度へ職権適用された方には、新しく退職者被保険者証を郵送いたします。
65歳となり退職者医療制度に該当しなくなったときは、国見町から一般の国民健康保険被保険者証を郵送いたします。
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