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病気やケガで医療機関にかかったときには保険証を提示することにより、医療費の一部を支払うだけで、以下の療養の給付を受けることができます。
0歳~18歳までの子ども※1 …0割
19歳~69歳 …3割
70歳以上 …2割(現役並み所得者※2は3割)
※1 子どもとは、18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日までとなります。
※2 現役並み所得者とは、70歳以上で住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方
入院時の食事にかかる費用のうち、一部(標準負担額)を負担し、残りについては「療養の給付」とは別の給付をうけることができます。
一般 …一食あたり460円
低所得者2(90日までの入院) …一食あたり210円
低所得者2(90日を超える入院(過去12ヶ月)) …一食あたり160円
低所得者1 …一食あたり100円
低所得者1、2の方は入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となりますので、ほけん課国保係まで申請をして下さい。
妊娠85日以上の出産で、生産、死産、人工流産等の別なく、また妊娠の原因のいかんを問わず42万円を限度として支給されます。ただし、会社などに1年以上継続して勤務した方で、退職後6ヵ月以内に出産した場合は、加入していた保険者に請求することになります。
被保険者が亡くなったときに一律5万円を葬祭を行った人(喪主の方)に対し支給されます。
医師の指示により緊急的に移送が必要であると認められた場合、移送に要した費用が「移送費」として支給されます。
事故や急病などで保険証を持たずに医療機関にかかった時や、医師が必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用を全額支払った場合などで、その一部が払い戻される制度です。
国民健康保険加入者の1月の医療費が高額になったとき、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
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