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個人住民税の定額減税について

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度の個人町県民税において定額減税が実施されることとなりました。
 個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象となる方

〇 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

〇 本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
 ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
 ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
 ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が
    行われます。

徴収方法(令和6年度分)

(定額減税の対象となる方)
​1 給与所得に係る特別徴収
 (給与所得者の方)

➣ 令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が
  令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。
※1 合計所得が1,805万円を超える方や均等割(6,000円)のみ課税されている方など、定額減税の対象とならない人は、通常どおり6月から特別徴収を行います。
※2 記載される税額については、定額減税「後」の実際に納付していただく税額を記載しますので、定額減税の減税額を特別徴収義務者で計算していただく必要はありません。

(定額減税の対象となる方)​2 普通徴収
 (事業所得者等の方)

➣ 定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分
 (令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない
  場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、
  順次控除されます。

(定額減税の対象となる方)3 公的年金等に係る所得に係る特別徴収
 (年金所得者の方)

➣ 定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月
  分のとく特別徴収税額から控除され、控除しきれない場
  合には、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次
  控除されます。

 

その他

〇減税額については、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の概要欄に記載があります。

〇定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減額されます。

〇減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は国見町「定額減税しきれない方の給付金(調整給付)について」をご参照ください。

〇所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm<外部リンク>


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