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定額減税しきれない方への給付金(調整給付)について

更新日:2024年8月1日 印刷ページ表示

所得税または町県民税(住民税)が減税しきれない方に対し、減税しきれなかった額を給付します。

対象となる方

定額減税の対象者で、定額減税可能額(※1)が「令和6年分推計所得税(※2)または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税しきれないと見込まれる方(本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります)

※1 定額減税可能額

納税義務者と扶養親族(同一生計配偶者)1人につき所得税3万円+住民税1万円を減税

※2 令和6年分推計所得税

令和5年の課税情報を元に計算した推計値

給付額

上記の減税しきれない額(所得税分不足額と住民税分不足額の合計を1万円単位で切り上げて算出)

手続き・申請方法

7月31日に調整給付の対象となる方へ確認書を送付しています。必要事項を記入の上、返送してください。

その他

年末調整や確定申告により令和6年分の所得税額が確定したことにより、調整給付に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加給付を予定しています。

詐欺にご注意ください

調整給付金の支給をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
町がATMでの操作や給付のための手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な訪問、電話、郵便およびメールがあった場合などは、町や最寄りの警察署にご連絡ください。


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