ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 産業 > 農地・農業経営 > 農業振興地域整備計画の総合見直しの完了と除外申請等の受付再開について

本文

農業振興地域整備計画の総合見直しの完了と除外申請等の受付再開について

更新日:2023年6月19日 印刷ページ表示

 

農業振興地域整備計画の総合見直しの完了について

農業振興地域整備計画(以下、農振計画)は、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、おおむね10年を見通して地域の農業振興を図るため市町村が策定します。

国見町では、令和4年度から農業振興地域整備計画の総合見直しを進めて参りましたが、令和5年6月19日をもって見直しが完了しました。
 

農振除外等の受付再開について

総合見直し完了に伴い、除外申請等の受付を再開します。

農用地区域内の農地において農地を農地以外に転用する場合、農用地区域からの除外または用途変更の手続きが必要となります。

また、農地を新しく農振農用地区域に入れたい場合も農用地区域への編入をする必要があります。

 

除外申請等の受付期限

5年度の受付期限

第1回申請受付

令和5年7月31日(月曜日)締切

第2回申請受付

令和6年1月31日(水曜日)締切

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

 

申請上の注意事項

農業振興地域整備計画は、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下、農振法)に基づき策定されているため、申請した土地すべてが農振農用地区域から除外されるものではありません。農振除外は、土地利用の必要性、緊急性はもとより、農振法に定められた要件をすべて満たすほか、土地利用に関する他法令の許可見込みがあることを総合的に判断し、農業振興地域整備計画の達成に支障がないものに限られます。

 

農振除外の6要件(農振法第13条第2項に定められた要件)

1号要件

申出内容が必要かつ適当であり、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。

2号要件

地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。

3号要件

農用地の集団化、農作業の効率化そのほか農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。

4号要件

効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地利用の集積、集約に支障を及ぼすおそれがないこと。

5号要件

土地改良施設(農業用道路、農業用排水路、ため池等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。

6号要件

土地改良事業等の工事が完了した翌年度の初日から起算して8年を経過した土地であること。

 

 


このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111