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国見町では、農業経営経営開始直後の営農を支援するため、条件を満たした新規就農者に対して下記の内容で経営開始資金の貸し付けを行っています。この資金は、据置期間(5年)が経過した時点で、一定の要件を満たしていれば償還が免除とすることができます。
●対象者:(1)認定新規就農者 (2)認定農業者の場合は1年以内に就農・55歳未満
●貸付限度額 :70万円
【加算】くにみ農業ビジネス訓練所長期研修終了+町外から国見町へ移住 80万円
]町外から国見町へ移住 30万円
なお、事業に実施には、町の予算措置が必要になります。貸し付けを希望される場合は事前にご相談ください。
(様式はこのページの下をご覧ください)
貸付の対象となる経費 |
対象 期間 |
貸付限度額 |
償還期間 (据置期間) |
その他注意事項 |
1 営農調査研究の実施 ・先進地視察研修および市場流通研修等に必要な旅費、図書購入等 2 農業者年金加入の奨励 ・年金掛金 3 各種技能、資格の取得 ・経営簿記、パソコン操作、ド ローン運転、大型特殊自動車運転等の技能、資格取得に係る経費 4 モデル経営確立研修 ・実験ほ場設置、簡易分析機器等購入 5 経営開始条件整備 ・機械、施設・倉庫、種苗、資材等購入および設置
6 農地取得 ・国見町内の農地等の取得係る経費 |
就農開始から 1年 |
1 青年等就農計画が認定された認定新規就農者 70万円以内 2 農業経営改善計画が認定された認定農業者で申請前1年間に新たに農業経営を開始した55歳未満の者 70万円以内
3 下記に該当する場合は、上記の貸付限度額に加算することができる。 申請前1年以内にくにみ農業ビジネス訓練所長期研修を修了し、町外から国見町内に移住した者 80万円以内の加算
申請前1年以内に町外から国見町内に移住した者 30万円以内の加算 |
据置期間5年間 (ただし、一定の要 件を満たしていれ ば償還免除) |
この資金を利用できる回数は1回 |
印刷し、下記に定める書類を提出してください。
2.就農計画の写し(青年度就農計画・経営改善計画)
3.就農計画認定書の写し
4.第4号様式 振込口座指定届出書 [Wordファイル/17KB]
※1名以上の連帯保証人が必要です。
2.申請者の本人の印鑑証明書
3.連帯保証人の印鑑証明書
1.第5号様式 事業完了届出書 [Wordファイル/17KB]
1.第8条様式 償還免除申請書 [Wordファイル/17KB]
2.農業粗収益、農業経営費の内訳がわかる資料
※町から必要な資料を求める場合があります。
【その他の手続き】
・連帯保証人・連帯保証人の住所変更 第6号様式 [Wordファイル/17KB]
・借り受け者の住所変更 第11号様式 [Wordファイル/17KB]
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