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12月2日からはマイナ保険証をご活用ください

更新日:2024年11月13日 印刷ページ表示

国の制度改正により、12月2日以降、現行の健康保険証は廃止され、新規発行が終了します。
12月2日以降は、マイナ保険証をご活用ください。
なお、発行済の健康保険証は、保険証に記載の有効期限まで使用可能です。
※社会保険など有効期限の記載がない保険証は、令和7年12月1日まで使用可能です。

現行の保険証廃止後の対応

保険証廃止後に保険者が切り替わった場合、住所や負担割合などに変更があった場合、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。

マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の登録をしていない方

従来の保険証と同様に医療機関を受診できる「資格確認書」が加入している医療保険者より交付されます。
交付時期は、各保険者にお問い合わせください。

マイナ保険証の登録をしている方

現行の保険証が廃止される前に「資格情報のお知らせ」を交付します。マイナ保険証が利用できない医療機関を受診される場合、マイナ保険証と一緒に提示することで保険診療を受けることができます。

マイナ保険証とは

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード。
カードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認することができます。

マイナ保険証4つのメリット

よりよい医療を受けられます

過去のお薬履歴や特定健診の情報の提供に同意することで、自身の健康状態が医師や薬剤師に情報共有され、健康状態にあったより良い医療が受けられます。事故や災害時でも情報が共有され安心。

限度額適用認定証の申請が不要

医療費が高額になった時に今までは、限度額適用認定証の申請手続きが必要でしたが、マイナ保険証を利用すれば、申請手続きが不要となり、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除

確定申告時の医療費控除が簡単に

医療費の領収書を管理しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能。また、マイナポータルとe-Taxを連携することで自動入力できます。

安全な情報管理

マイナンバーカードを紛失しても、情報を引き出したり、直ちに悪用されることはありません。不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが自動的に壊れる仕組みになっているので安全。

マイナンバーカードを保険証として登録する方法

4つのパターン

  • マイナポータル(スマートフォン、パソコン)で登録 https://myna.go.jp/<外部リンク>  
  • 町役場の窓口で登録 ほけん課国保係、住民防災課戸籍係で登録できます。
  • 医療機関・薬局で登録
  • セブン銀行ATMで登録

※マイナンバーカード、数字4桁の利用者証明用パスワードが必要となります。


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