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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う新しい生活様式の定着を図りながら、将来を担う子どもの健やかな成長を支援するため、出生した子どもを養育する保護者に対し、国見町新生児特別定額給付金を給付します。
(1) 令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ、出生後最初の住民登録が国見町となる子ども
(1) 給付対象者の保護者
・ 保護者とは、児童福祉法第6条に規定する「親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの」
になります。
・ 給付対象者が、その属する世帯の親族などからの暴力などを理由に避難し、住民登録の世帯と生計を別にしている
場合は、給付対象者を現に監護している者を申請・受給権者とします。
(1) 給付対象者1人につき10万円
(1) 郵送申請
・ 国見町より郵送された申請書に必要事項を記入の上、返信用封筒で申請
※給付対象者(新生児)1人につき給付は1回です。※給付対象者(新生児)ごとに申請が必要です。
※給付対象者(新生児)が2人(双子)以上の場合は、それぞれに申請が必要です。
※給付金の支給を辞退する場合は、国見町から郵送される申請書にその旨を記入してください。
(1) 国見町新生児特別定額給付金申請書兼請求書(添付書類:申請・受給権者の通帳の写しおよび身分証明書の写し)
(2) 父母、または同居の親族以外の保護者が申請する場合は、次のいずれかの書類も合わせて提出
・ 給付対象者との関係がわかる書類(戸籍謄本など)
・ 給付対象者を保護していることの証明の写し(措置決定通知書など)
※給付方法は、原則、申請・受給権者の本人名義口座へ振込みます。
(1) 令和2年9月7日(月曜日)から令和3年4月23日(金曜日)まで
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