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令和元年10月1日より、「水道の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者に指定の更新制度が導入されました。有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新をされない場合は失効となります。
更新対象事業者には、初回のみ個別に通知いたします。
※名称や住所の変更等を届け出ていなかったことにより、通知が不着となった場合、再通知はいたしませんのでご注意ください。
詳しくは、以下「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」をご確認ください。
指定給水装置工事事業者のみなさまへ [PDFファイル/113KB]
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