本文
下水道事業計画区域以外の町民の方が、便所の水洗化、し尿浄化槽を変更するときは、合併処理浄化槽の設置が義務付けられています。
国見町では、合併処理浄化槽設置促進のため、下水道事業計画区域を除いた地区において合併処理浄化槽設置希望者の申請により補助金を交付しています。
なお、補助金交付を受けられる基数には限度がありますので早めに申し込みを行ってください。
様式:浄化槽関係様式
参考:浄化槽設置補助制度について [PDFファイル/502KB]
人槽区分 | 補助限度額(単独処理浄化槽または汲取り便槽からの転換、新築、増・改築、建替) |
---|---|
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~10人槽 | 548,000円 |
区分 | 撤去費(補助限度額) |
---|---|
単独処理浄化槽からの転換で撤去が必要な場合であって、施工上の制約の有無に関わらず、同一敷地内に合併処理浄化槽を新設する場合 | 120,000円 |
上記以外の場所及び汲み取り便槽 | 90,000円 |
※単独処理浄化槽は国費と県費、汲み取り便槽は県費が該当。
区分 | 配管工事費(限度額) |
---|---|
既存単独処理浄化槽から単独転換に係る宅内配管工事 | 300,000円 |
汲み取り便槽から単独転換に係る宅内配管工事 | 300,000円 |
※国費・県費・町費からそれぞれ3分の1。
交付を受けようとするときは、許可が出る前に工事をしないで下さい。
※補助金交付決定が取消しとなります。
工事完成後、実績報告を期限内に提出されない場合がありますので期限内提出をお願いします。
※工事完成後、1ヶ月以内か当該年度の3月31日のいずれか早い日まで提出となります。
※やむを得ず予定工期内に完了できない場合または、業務遂行が困難な場合には、上下水道課 下水道係に相談のうえ、承認を受けてください。
上記のことを厳守いただけない場合には補助金交付決定を取消しますのでご注意ください。
既設の浄化槽を廃止するときは、浄化槽廃止報告書を必ず上下水道課 下水道係に提出してください。
浄化槽管理者(使用者)は、浄化槽法第7条、第11条に基づく水質検査を受けることが義務付けられています。
これは、浄化槽が適正に維持管理され、浄化機能が十分に発揮されているか確認を行う検査です。
なお、この検査は、福島県知事指定検査機関である『公益社団法人福島県浄化槽協会・浄化槽検査委員会』が行います。
検査結果については後日、受検者に郵送されます。
検査の結果、指摘事項等があった場合には早急に改善をお願いします。
・浄化槽法第7条 ↠ 浄化槽を新たに設置した方は使用開始後3ヶ月を経過した後に受検すること。
・浄化槽法第11条 ↠ 浄化槽管理者(使用者)は毎年1回、定期検査を受検すること。
※この検査は、保守点検および清掃を業者に委託している場合でも受けなければなりません。
※詳細の説明は、浄化槽管理者(浄化槽使用者)の皆様へ [PDFファイル/172KB] をご確認ください。
浄化槽は浄化槽管理者(浄化槽使用者)が、保守点検、清掃などの維持管理を実施することになっています。
しかし、ほとんどの場合は、保守点検業者・清掃業者と委託契約をしているのが現状です。
浄化槽管理者が自分で作業することはなくても、環境省発刊の自己管理マニュアル [PDFファイル/約1MB]により、浄化槽の基礎知識や正しい浄化槽の使い方、お使いの浄化槽の使用状態などについて簡単なチェックを行うことで、不具合の早期発見、業者への速やかな連絡体制の構築が図られ、適正な浄化機能を継続的に維持し、水環境保全に大きく貢献するものと考えられますので本マニュアルをぜひご活用ください。
国見町内の方のほとんどが『協同組合県北地区浄化槽管理協会』(電話番号024-582-5164)に委託されています。
ただし、民間業者に委託している場合もありますのでご確認ください。
国見町内の方は、下記業者のどちらかに委託されていますので委託契約書を確認しましょう。
業者名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
有限会社国見産業 | 国見町大字内谷字西前19 | 024-585-3699 |
飯坂産業有限会社 | 福島市飯坂町湯野湯ノ上8 | 024-542-3532 |
Copyright (C)Kunimi Town All rights reserved.