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ブロック塀等の改修支援事業について

更新日:2024年5月28日 印刷ページ表示

地震発生時にはブロック塀等の倒壊により道路を通行する方へ被害を及ぼすおそれがあります。このような被害を防ぐため、国見町では、倒壊のおそれのあるブロック塀等の撤去や改修を行う方に補助金を交付しています。

補助対象となるブロック塀

補助対象となるブロック塀は、次のすべてに該当するものとします。
・避難路(町道や県道など建築基準法に規定する道路など)に面する部分
・高さ80cmを超えるもの
  ※撤去や改修をする際は、ブロック塀の高さを80cm以下にしていただく必要があります。
・地震時に倒壊の恐れがあるまたはブロック塀等に関する基準が確認できないもの
・撤去、改修等の工事に着手していないもの
・本事業やほかの補助事業を受けていないもの
・公共工事等の補償対象ではないもの
・売地や建物解体に関連した工事ではないもの
・補助金の交付決定年度内に工事が完了するもの
・自ら行う改修工事ではないもの(工事の施行業者に依頼するもの)

補助金額

・対象となる経費(15万円が上限)の2/3とし、10万円を上限とします。
・経費の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます

※なお、予算の実施枠上限に達し次第、受付を終了いたします。予めご了承願います。

補助の対象者

・町税等の滞納のない方
・以前に本事業の補助を受けたことがない方

申請方法

申請の前に、事前協議が必要になります。
なお、工事契約後の申請はできませんので、工事契約前にご協議ください。
(交付決定通知後に工事を始めていただくことになります)

提出書類

事前協議時

補助金交付申請時

  • 第3号様式(第8条関係)申請書 [Wordファイル/19KB]
  • 現況の平面図・立面図
  • 工事後の平面図・立面図・構造図(補強および造り替えをする場合)
  • 工事請負業者の工事見積書(撤去・処分・作り替え・経費などがわかるもの)
  • 工事着工前の写真(ブロック塀全景および改修箇所)
  • 町税等の未納がないことを証明する書類(納税証明書の原本)

実績報告時

補助金請求時

交付要綱

新しくブロック塀を作る場合

ブロック塀については、建築基準法施行令第62条の8や平成12年建設省告示第1355号で基準が定められています。

国見町耐震改修促進計画

国見町では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「国見町耐震改修促進計画」を策定しています。

詳細は、こちらのサイトからご参照ください。

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