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この条例は、中小企業・小規模企業振興の基本となる事項を定めて、地域が一体となって、中小企業・小規模企業の多様な活力ある成長と発展、そして持続を図ることを推進し、地域経済の安定と町民生活の向上に寄与することを目的として制定しました。
町や商工会、金融機関、教育機関、町民、すべての関係者が一体となって中小企業・小規模企業の支援に取り組みます。
【基本理念や各機関の責務・努力・役割について】
※この他に、町民の理解と協力として、「基本理念により、中小企業等が町民生活の向上において重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業等の活力ある成長と発展、そして持続が図られるよう協力する。」が規定されました。
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