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国民健康保険におけるマイナンバー対応について

更新日:2019年3月15日 印刷ページ表示

国民健康保険におけるマイナンバー対応について

 平成28年1月1日から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」が施行され、国民健康保険の手続きにおいても申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となりました。国保の加入・脱退をはじめ各種申請の際には、マイナンバーの記入をお願いします。 

 また、マイナンバーの記載を伴う手続きでは、なりすましを防ぐため、手続きに来られる方の本人確認と、世帯主と届出対象者のマイナンバーが必要となります。

~マイナンバーが必要なとき~

■資格に関する主な手続きは次のとおりです

 ・国民健康保険に加入、脱退されるとき

 ・被保険者証の再交付を申請するとき

■医療給付、費用の支給などに関する主な手続きは次の通りです。

 ・限度額適用、標準負担額減額認定申請のとき

 ・高額療養費支給申請のとき

 ・基準収入額適用申請のとき

~マイナンバーが必要な方~

 手続きには、国保の手続きを行う「世帯主」と届出・申請の「対象者」のマイナンバーが必要です。

 例:世帯主と妻と子の三人世帯の場合

  (A)妻の「限度額認定申請」のとき・・・世帯主と妻のマイナンバーが必要

  (B)子の「被保険者証再交付申請」のとき・・・世帯主と子のマイナンバーが必要

~マイナンバーと本人確認の方法~

■マイナンバーの確認として、次のうち一点が必要です。

 ・通知カード(写し可)

 ・個人カード(写し可)

 ・マイナンバーが記載された住民票の写し

■本人確認として、窓口に来られる方の本人確認を次のいずれかで行います。

一点でよいもの

個人番号カード(写真入りのもの)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)身体障がい者手帳、身体障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住権証明書、住民基本台帳カード など

 
二点必要なもの マイナンバー通知カード、健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、介護保険証、各種医療受給者証、精神障がい者保健福祉手帳 など

■マイナンバー制度の詳しい内容は「マイナンバー」ページhttp://www.town.kunimi.fukushima.jp/life/1/2/をご覧ください

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         


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