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医療機関などで受診するときに、「保険証」と「子ども医療費受給資格者証」を提示することで、保険診療に係る自己負担額については、入院・通院ともに無料で受けられます。ただし、この制度を取扱っていない医療機関および福島県外の医療機関では受給者証が使用できませんが、立て替え払いの後、申請により払い戻しが受けられます。
健康保険に加入している子ども(出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日まで間にある者で国見町に住所を有する者)の保護者です。
※国見町国民健康保険加入者以外は「子ども医療費受給資格登録申請」が必要です。
子どもの疾病または負傷について、医療保険各法の規定による医療の給付を受けた場合に支払った自己負担額を限度として助成します。ただし、健康保険組合等で行っている附加給付がある場合には、当該附加給付の額を控除して助成します。
登録申請が必要です。
「子ども医療費受給資格者証」を交付しますので、保健福祉課へ申請してください。
1.「子ども医療費受給資格登録申請書」(保健福祉課にあります。)
2.附加給付に関する証明(加入保険による特別な付加給付がある場合等)
3.健康保険証(助成を受けるお子さんの名前が記載されたもの)
4.振込希望の金融機関の預金通帳(受給資格者が名義のもの)、口座番号のわかるもの。
5.印鑑(スタンプ印不可)
本年(または昨年)1月1日現在で国見町に住民登録がなかった方のみ
6.受給資格者(保護者)の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
7.「課税情報の確認にかかる同意書」(保健福祉課にあります。)または、所得課税証明もしくは課税状況がわかる書類(有料・コピー可)※源泉徴収票は除きます。
●平成29年11月よりマイナンバーを利用した情報連携により、他市町村間で情報などの情報照会が可能となりました。ただし、情報照会するためには、本人の同意が必要となるため「課税情報の確認にかかる同意書」を提出いただきます。
●1月から7月までの申請→前年1月1日現在、住民登録があった市町村の課税情報が必要
8月から12月までの申請→今年1月1日現在、住民登録があった市町村の課税情報が必要
登録申請の必要はありません。
※保険証に『一部負担金の割合が0割』と表記されています。
「保険証」と「受給資格者証」を窓口に提示してください。
※「受給資格者証」を窓口に提示しなかった場合は、いったん自己負担金を支払い、後日医療費助成申請により助成を受けることになります。
保険証を窓口に提示してください。
医療機関で発行した領収書を添付の上、「子ども医療費助成申請書」を保健福祉課に申請してください。(助成申請書は保健福祉課にあります) また、領収書がない場合、医療機関で証明を受けて「子ども医療費助成申請書」を提出してください。
※申請書を審査したうえ申請月の翌月末に、登録申請の際に指定された預金口座に振り込みます。(審査・医療機関の確認のため時間がかかる場合には月遅れとなる場合があります。)
※加入保険者から高額療養費や附加給付金が支給された場合は、その額を控除して助成しますので、加入保険者が発行する「健康保険給付金等決定通知書」が必要になります。
登録後に変更があったときは、次のものを持参して手続きをしてください。
1.交通事故などの第三者行為によるけが等の治療に該当する場合は、こども医療費受給資格者証は使用できません。(損害保険や自動車保険等で保険診療医療費が賄われてしまう場合など)
2.「子ども医療費助成申請書」に医療機関からの証明を受けられないときは、助成申請書に領収書(診療点数が明記されており、領収印のあるもの)を添付して申請してください。その際には、お子さんごとに、診療月・入院・外来を分けて、助成申請書に添付してください。
3.医療機関等で支払いを済ませてから5年間助成申請をすることができますが、できるだけ1年以内にお願いします。
4.受給者証を紛失・破損・汚した場合などは、再交付の申請をしてください。
5.受給資格がなくなったり町外へ転出する際には、受給資格者証を保健福祉課へ返還してください。
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