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世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員、もしくは後期高齢者医療制度の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。
これまでは、例えば、1年間で、 医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、 年間の負担が50万円であったものが、これからは、年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、 基準額:31万円(世帯員全員が市町村民税非課税の場合) を超えた金額(19万円)をお返しすることにより、年間の負担が31万円にとどまります。
1年間(8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。
1. 課税区分が現役並み所得者(負担割合が「3割」)の場合
【課税区分690万円以上】
212万円
【課税区分380万円以上】
141万円
【課税区分145万円以上】
67万円
2. 課税区分が一般の場合
56万円
3. 課税区分が低所得者2の場合
31万円
4. 課税区分が低所得者1の場合(年金収入80万円以下等)
19万円
お知らせが来た場合は、下記の窓口に申請してください。
ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。
具体的な手続きやご不明な点については、国見町保健福祉課国保係までご相談ください。
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