ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 国見町 > ほけん課 > 高額医療・高額介護合算療養費制度について

本文

高額医療・高額介護合算療養費制度について

更新日:2016年10月1日 印刷ページ表示

世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員、もしくは後期高齢者医療制度の被保険者の方全員が、1年間(毎年8月~7月末)にお支払いされた医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。

このように負担が軽減されます

夫婦2人世帯の例(ともに72歳・市町村民税非課税) 

これまでは、例えば、1年間で、 医療保険で25万円、介護保険で25万円を支払い、 年間の負担が50万円であったものが、これからは、年間50万円を支払った後、支給の申請をすると、 基準額:31万円(世帯員全員が市町村民税非課税の場合) を超えた金額(19万円)をお返しすることにより、年間の負担が31万円にとどまります

支給要件・支給額

1年間(8月~翌年7月末)にお支払いされた医療保険・介護保険の自己負担額が次の基準額を超える場合に、その超えた金額を支給します。  

後期高齢者および70~75歳未満の国保加入者の方

1. 課税区分が現役並み所得者(負担割合が「3割」)の場合

 【課税区分690万円以上】
  212万円 

 【課税区分380万円以上】
  141万円

 【課税区分145万円以上】
  67万円

2. 課税区分が一般の場合
  56万円

3. 課税区分が低所得者2の場合
  31万円

4. 課税区分が低所得者1の場合(年金収入80万円以下等)
  19万円

70歳未満の国民健康保険加入者の方

  1. 世帯全員の所得が901万円を超過
    212万円
     
  2. 世帯全員の所得が600万円を超過~901万円以下
    141万円 一般
     
  3. 世帯全員の所得が210万円を超過~600万円以下
    67万円
     
  4. 世帯全員の所得が210万円以下
    60万円
     
  5. 住民税非課税世帯
    34万円

支給の対象となる被保険者の方には、毎年3月頃にお知らせする予定です。

お知らせが来た場合は、下記の窓口に申請してください。
ただし、次に該当する方には、申請の対象となる旨のお知らせができない場合があります。

  • 市町村を越えて転居された方
  • 他の医療保険から国民健康保険に移られた方

具体的な手続きやご不明な点については、国見町保健福祉課国保係までご相談ください。


このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111