ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 医療 > マイナ保険証を利用しましょう!

本文

マイナ保険証を利用しましょう!

更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

1 マイナ保険証ってなに?

マイナ保険証とは、マイナンバーカードの健康保険証利用のことです。マイナンバーカードの健康保険証利用には事前登録が必要です。

2 事前登録の方法

(1)パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから保険証利用の事前登録が出来ます。

(2)スマートフォンをお持ちでない方やお持ちのスマートフォンがマイナポータルアプリに対応していない方は、セブン銀行   ATMから事前登録が可能です。

(3)国見町役場ほけん課国保係の窓口でも事前登録をすることが出来ます。ご自身で事前登録が出来ない方は、窓口にお申し出ください。(必要な物:ご自身のマイナンバーカード、利用者証明用電子証明書の暗証番号(マイナンバーカード交付の際に登録した数字4桁の暗証番号))

3 マイナ保険証のメリット

 マイナ保険証を利用して医療機関等を受診すると、様々なメリットがあります。

(1)自身のお薬の履歴や健康診断の結果を見られるようになるため治療に役立つ。

例:医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断を受けることが出来る、重複する投薬を回避した適切な処方を受けることが出来る。

(2)窓口での限度額以上の医療費の一時支払いが不要になる。

例:医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、役場で限度額適用認定証の書類申請手続きが不要になる。

(3)マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、簡単に医療費控除申請の手続きが出来る。

4 マイナ保険証を利用する際の注意点

(1)子ども医療費助成等の受給者証や生活保護受給者の医療券は、マイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。ご利用になる際は、必ず持ってきてください。

(2)必要な機器が導入されていない医療機関・薬局では、従来どおり健康保険証や限度額適用認定証等の提示が必要です。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局の一覧は以下リンクより、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html<外部リンク>

(3)お勤め先の健康保険から国民健康保険への切替など、健康保険の加入・脱退などの届出は引き続き必要です。その他、マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は、以下リンクより、厚生労働省のホームページをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク> 

【厚生労働省周知チラシ】

マイナ保険証をご利用ください(令和6年1月時点) [PDFファイル/486KB]

 

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111