ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 柔道整復施術院(整骨院・接骨院)での施術状況の確認について

本文

柔道整復施術院(整骨院・接骨院)での施術状況の確認について

更新日:2023年10月16日 印刷ページ表示

柔道整復施術院(整骨院・接骨院)での施術状況の確認について

 国見町では、医療費適正化の取り組みとして、柔道整復施術院(整骨院・接骨院)の施術を受けた方に、施術内容の照会を行っています。国民健康保険に加入されている方が、国民健康保険を使って柔道整復施術院(整骨院・接骨院)で施術(治療)を受けた場合、国民健康保険の給付対象となる場合とならない場合があります。そのため、施術を受けた方に照会文書を送付させていただくことがありますので、皆さんのご協力をお願いいたします。

1 対象となる負傷

 医師や柔道整復師の診断または判断により、外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫で、内科的原因による疾患でないものが対象となります。整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合は、負傷の原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝え、正しい施術を受けてください。

2 国民健康保険が使える場合

(1)医師の同意がある骨折、脱臼の施術によるもの。

(2)応急処置で行う骨折、脱臼の施術によるもの。

(3)外部からの原因による捻挫、打撲、挫傷の施術(例:スポーツでの捻挫等)によるもの。

3 国民健康保険が使えない場合

(1)単なる(疲労性・慢性的な原因からくる)肩こりや筋肉疲労によるもの。

(2)脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善のみられない長期の施術によるもの。

(3)保健医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中のもの。

(4)労災保険が適応となる仕事中や通勤途上での負傷によるもの。

4 柔道整復(整骨院・接骨院)にかかる場合の注意事項

(1)負傷した原因を正確に伝えて、国民健康保険が使えるかどうか相談しましょう。

(2)施術が長期間にわたる場合は、内科的原因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

(3)療養費支給申請書の委任欄は、必ず自分で署名しましょう。また、署名する際は(1)自己負担額(2)施術日(3)負傷原因・負傷名・施術内容に誤りがないか確認してから署名するようにしましょう。

(4)領収書は必ず受け取って大切に保管しましょう。

 

国民健康保険の医療費は町民のみなさんが納めて下さる国保税で支えられています。 国保財政の持続的な運営と限りある医療資源を効果的に活用するため、医療費の適正化にご理解とご協力をお願いいたします。

 

 


このページの先頭へ

国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111