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介護保険の適用除外施設へ入所(退所)する場合の手続き

更新日:2022年5月16日 印刷ページ表示

介護保険の適用除外制度

1.制度の概要

町の国民健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は介護保険2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が課税されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所した場合は、届け出することで介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。

適用除外施設に入所した場合

  • 国民健康保険税の介護分を納める必要がなくなります。
  • 介護保険被保険者証が発行されません。
  • 介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

適用除外施設を退所した場合

  • 国民健康保険税の介護分を納める必要があります。
  • 介護保険被保険者証が発行されます。
  • 介護が必要となった場合、介護認定を受け、介護保険サービスを利用できます。

 

2.適用除外の対象者

適用除外の対象となるのは、次の施設に入所している人になります。

介護保険の適用除外となる施設

1

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る)

2

障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

3

児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

4

児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

5

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

6

国立及び国立以外のハンセン病療養所

7

生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

8

労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設

9

障害者支援施設
(備考) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る

10

指定障害者支援施設
(備考) 生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る

11

障害者総合支援法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

福島県内の介護保険適用除外施設一覧は、福島県のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

3.適用除外施設へ入所(退所)する場合の手続き

  • 40歳以上の方は、適用除外施設の入所(退所)の際に届け出が必要となります。
  • 入所(退所)される場合は、下記の届出書(介護保険被保険者適用除外施設入所等の開始・終了届)にご記入の上、ご提出ください。
  • 40歳から64歳までの国民健康保険に加入している人はほけん課国保係へ、65歳以上の人は福祉課長寿介護係へご提出ください。

【届出書様式】介護保険被保険者適用除外施設入所等の開始・終了届 [Wordファイル/16KB]

 


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