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昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサー・安定器には、
PCB(ポリ塩化ビフェニル)が使用されたものがあります。
昭和52年3月までに建築・改修された工場や施設等でPCB使用製品が確認された場合は
法律で定められた期間内(高濃度PCB廃棄物の処分期間は令和4年3月31日まで)に処分
しなければなりません。期限を過ぎると罰金等の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
詳しくは、下記のホームページおよびPDFでご案内しております。
【環境省(PCB早期処理情報サイト)】<外部リンク>
PCB使用製品および廃棄物の期限内処理に向けて [PDFファイル/4.52MB]
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