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住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記することができるようになります。

更新日:2019年9月13日 印刷ページ表示

住民票、マイナンバーカード等に旧氏を併記することができます。

令和元年11月5日から
 ・住民票の写し
 ・マイナンバーカード
 ・印鑑証明書
  に旧氏を併記することができます。

 これにより、婚姻等で氏が変更した場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明として利用することができます。

 住民票に旧氏を併記したい方は、住民防災課戸籍係で手続きをしてください。

●住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏

  • 旧氏を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。
  • 一度記載した旧氏は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
  • 氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更できます。
  • 旧氏は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
  • 旧氏を削除することは可能です。ただし、削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧姓(旧氏)の1つを選んで再記載することができます。

●住民票等に旧氏を併記する手続きに必要な書類

  • 旧氏が記載された戸籍謄本等(※)
  • 印鑑
  • マイナンバーカード(お持ちの方)または通知カード
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍謄本等が必要になります。

関連リンク

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載等について(総務省ホームページ)<外部リンク>

関連ファイル

総務省チラシ 住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます。 [PDFファイル/919KB]

総務省チラシ 旧姓(旧氏)併記するためには、どうしたらいいの? [PDFファイル/919KB]

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