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固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。
固定資産税の課税対象となっている住宅や倉庫等の「家屋」を取り壊した際には、壊した年の内に税務課課税係まで「家屋滅失届」の提出をお願いします。
職員が現地を確認させていただき、翌年度分の課税台帳から削除します。
届出がない場合、確認ができず引き続き課税されることになります。
なお、法務局への滅失登記が完了している場合には、「滅失届」の提出は不要です。
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