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福島県県北地方振興局と県北地区管内8市町村では、個人住民税の特別徴収を推進するため、法令の要件に該当するすべての事業所(給与支払者)の皆様を特別徴収義務者として指定しています。
つきましては、事務の円滑な処理をすすめるために、次の点についてご留意の上、ご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、納入していただく制度です。
地方税法第321条の4および国見町税条例第45条の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、1月31日までに従業員が居住する市町村に対し、給与支払報告書を提出する必要があります。
なお、前年に給与支払報告書を提出している事業所には給与支払報告書(総括表)を送付します。
市町村は個人住民税の税額を計算し、毎年5月31日までに、特別徴収義務者(事業主)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付いたします。
※所得税のように事業主が税額を計算する必要はありません。
特別徴収義務者は、納税者の月割税額を6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収していただくことになります。
なお、特別徴収税額が、6,000円以下の場合は最初の月で全額徴収になります。
決定通知書に同封されている納入書等により町指定金融機関等へ必ず徴収すべき月の翌月の10日まで(土日祝日の場合はその翌日)に納入してください。
納期限までに税金を完納されないときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。なお、納付の日が納期限を経過した際の延滞金の計算は次のとおりとなります。
※地方税共通納税システムによる電子納税が可能となりました。詳細は下記をご覧ください。
地方税共通納税システムについて [PDFファイル/4.18MB]
給与の支払いを受ける総従業員数が常時10名未満の事業主に限り、「納期の特例」をご利用いただけます。 「納期の特例」は、市町村に申請書を提出していただき、市町村が承認することで特別徴収した個人住民税を半年ごとにまとめて納入することができる制度です。
従業主は従業員の給与から毎月個人住民税を天引きし、6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を翌年6月10日までの年2回で納入していただくことになります。
※総従業員数が10名以上となった場合は、遅滞なくその旨を届出てください。 その場合には、提出日の翌月10日までに納入し、その後の特別徴収した税額は通常の納期限に納入していただくことになります。
福島信用金庫
東邦銀行
ふくしま未来農業協同組合
福島銀行
大東銀行
東北労働金庫
ゆうちょ銀行および郵便局(※)
※特別徴収税額の納入に郵便局を利用される場合は、当町の取扱い局として指定しなければなりませんので、利用される場合は指定通知書様式をダウンロードし、利用される郵便局名を記入の上、当初納入される際にその郵便局に提出してください。なお、一度指定した郵便局については、再度提出する必要はありません。
納税者(受給者)に退職、転職等の移動があった場合は、早急に”異動届出書”を提出してください。この届出書の内容に誤りや提出の遅れがありますと、あなたの事業所の当該月の月割額に差額が生じ、過不足額の照会や督促状の発付など、ご迷惑をおかけすることになります。
なお、現年度に特別徴収をされていない方についても、12月から1月に提出する給与支払報告書の提出後に異動があった場合は、必ず”異動届出書”を提出してください。(提出が無い場合、次年度に特別徴収の対象となる場合があります。)
1月1日から5月31日までに退職された方については、最後の給与等の支払の際に必ず残りの税額を徴収してください。
なお、6月1日~12月31日以前に退職された方についても、一括徴収にご協力ください。(6月において一括徴収の希望があった場合は、その月に一括徴収してください。)
転勤、再就職される方についてはあなたの事業所から新しい勤務先へ、その方の月割額、徴収開始月等について申し送りされますようお願いいたします。
新規採用および年度途中で就職された方で特別徴収を希望する場合は、希望者から”住民税普通徴収納付書”を回収し、”普通徴収から特別徴収への切り替え届出書”と合わせて提出してください。(なお、4、5月の切替の場合は、”住民税普通徴収納付書”は必要ありません。)
ただし、納税者の中には、納期限の関係から特別徴収できない場合もありますので、その際はご了承ください。
退職者と同様の手続きとなります。
ただし、普通徴収の場合は、残りの税額は相続人が納税を継承することとなりますので、摘要欄へ相続人の記入についてご協力くださいますようお願いいたします。(不明の場合は記載の必要はありません。)
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/246KB]
(記入例)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書【中途退職】 [PDFファイル/151KB]
(記入例)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書【一括徴収】 [PDFファイル/151KB]
(記入例)給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書【転勤】 [PDFファイル/154KB]
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