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Q1. 給与を貰っている場合、いくらまでなら税の扶養控除を受けることができますか?
A. 年収(1月~12月まで)103万円(=給与所得額48万円)以下の場合に税の扶養になることができます。ただし、対象が配偶者の場合は控除を受けようとする方(申告者)の年間合計所得金額が1,000万円を超えると控除を受けることはできません。
健康保険や会社から支給される家族手当等の扶養に該当するか否かについては、税の扶養判定とは基準が異なりますので、勤務先等へお問い合わせください。
Q2. 町県民税と所得税それぞれにおいて、課税となる最少所得金額はいくらでしょうか?
A. 町県民税は所得税よりも各所得控除額が少ないため、同じ控除の適用を受けても所得税は課税されず、町県民税が課税される場合があります。
税目 | 課税とならない所得金額 ※( )内の金額は、給与収入額 | ||
単身者 | 家族4名(同一生計)の例 ※世帯主、妻、中、小学生各1名 |
||
町県民税 | 均等割 |
38万円以下(93万以下) |
138.8万円以下(193.8万円以下) |
所得割 | 45万円以下(100万円以下) | 182万円以下(237万円以下) | |
所得税 ※人的控除以外の所得控除額を 対象外として計算しています。 |
48万円以下(103万円以下) |
86万円以下(141万円以下) |
Q3. 日本年金機構から送付された年金振込通知書に記載された税額と町から送付された税額通知書に記載された金額が異なります。どちらが正しいのですか。
A. 日本年金機構などが作成する年金振込通知書は、町から日本年金機構などへ連絡する税額がもとになっていますが、町県民税の課税額決定以前に作成されるため、8月以降の税額は6月の額と同じ金額が仮に記載されています。このことは、年金振込通知書にも記載されています。実際に8月以降に控除される金額は、納税通知書に記載された額になります。
Q4. 転職しましたが、引き続き転職先から給与天引きができますか?
A. 退職された場合、退職したことで給与天引きができなくなった残りの町県民税について、町から納付書をご自宅に送付し、ご自身で納付して頂きます。今回のケースのように、新たにお勤めとなった場合には、転職先の給与担当者を通じ町にその旨ご連絡頂ければ、引き続き給与天引きが可能となります。
Q5. 2月に町に転入してきましたが、町県民税の課税(所得)証明書は発行されますか?
A. 町県民税は毎年1月1日現在に居住している市区町村で課税されます。従いまして、1月2日以降に国見町に転入された方は、その年は本町で課税されないため、課税(所得)証明書は発行できません。1月1日時点でお住いの自治体から発行して貰ってください。
Q6. 令和5年3月に、これまで住んでいた土地・家屋をA社に売却しました。この場合、令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A. 令和5年度分の固定資産税は、あなたに課税されます。固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の所有者に対し課税となる税金です。このため、年の途中で売買した場合であっても、賦課期日現在の所有者に対し当該年度分の固定資産税が課税されます。なお、所有者は忘れずに法務局で所有権移転登記の手続きをしてください。
Q7. 私は、令和4年10月に古い住宅を取り壊して駐車場にしたのですが、令和5年度の土地の税額が急に上がりました。何か理由があるのでしょうか?
A. 住宅用の土地、いわゆる住宅用地については、「課税標準の特例」措置として、課税標準額を価格の6分の1または3分の1に税額が軽減されるしくみになっております。
ご質問の場合も、この措置によって税額が軽減されていました。しかし、令和4年10月に家屋を取り壊し駐車場敷地に用途を変更したことで、令和5年1月1日現在、住宅用地の特例措置が適用とならず税額が上がった次第です。
Q8. 住宅を取り壊したら土地の税額はあがるのでしょうか?
A. 住宅用地特例措置が適用されなくなるため、税額が上がります。
住宅用地は、1月1日(賦課期日)現在に住宅が建っていない場合には、住宅用地の特例措置が受けられなくなります。
Q9. 数年前に購入した住宅の税額が急に高くなったのですが、なぜでしょうか?
A. 新築された住宅が一定の要件を満たす住宅である場合、新築後3~5年間、固定資産税が1/2に軽減されますが、この軽減措置期間が経過したことにより、本来の税額で課税されることになったものです。
Q10. 土地・家屋の所有者が亡くなったのですが、固定資産税はどうなりますか?
A. 亡くなられた年の納税義務は、相続人の方が引き継ぐことになります。
なお、相続登記が完了するまでの間、相続人のうちから納税通知書をお送りする代表者の方をお一人決めていただき、届け出が必要になります。
Q11. 家が古くなったのにどうして税額は下がらないのですか?
A. 家屋の評価は、3年度毎に行う評価替えの時点で同様の家屋を建築した場合に必要な建築費(再建築価格)から家屋の経過年数により価値が減少した分を減価させ、求めた価格が評価額となり、評価額に税率を乗じたものが税額となります。
建築物価が新築したときよりも高くなっている場合には、前年度の評価額に据え置かれ、評価額が下がらないといったことがあります。また、建築から相当の年数を経過した古い家屋などでは、経過年数による減価率(下限20%)が変わらないため、評価額が下がらなくなります。評価額が下がらない場合は、税額も下がりません。
Q12. 年度途中で軽自動車を登録したり、廃車したとき、税金はどうなりますか?
A. 軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録した場合は、翌年度から課税されます。同様に年度途中で廃車をした場合であっても、軽自動車税には月割りの制度はありませんので、年度途中で登録や廃車をしても、使用月数に応じて課税や還付されることはありません。
Q13. 賦課基準日となる4月1日以前に軽自動車を売却しましたが課税されています。なぜですか?
A. 賦課基準日前後において、町及び所有者それぞれに起因することによる場合がまれにあります。該当する軽自動車の登録状況を確認し、4月1日以前の譲渡や廃車が確認できれば、直ちに課税を取り消して新しい所有者へ課税します。
お手数でも、税務課へ納付書に記載されている納税義務者の氏名と軽自動車のナンバープレートの番号をお知らせください。
関連ページリンク先:軽自動車税(種別割)税額について
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