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海外へ出国する場合の住民税の手続きについて(納税管理人の申告)

更新日:2023年10月19日 印刷ページ表示

納税管理人について

 納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書の受領・納税・還付通知の受領・還付金の受領など)を行う方をいいます。
 海外へ出国されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(納税通知書の受領や納税ができなくなる場合)は、出国される前に納税管理人の申告をする必要があります。

納税管理人の申告が必要となる方の例

納税通知書が送付される前に出国される方

納税通知書を納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。

納税通知書が送付された後に出国される方

納期到来の有無を問わず、納めていない住民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をしていただくための納税管理人の申告が必要となります。

住民税が給与から差し引かれている方が出国する場合

出国により住民税を給与から差し引けなくなった場合、最後の給与から年度内の税額を一括で差引(一括徴収)するか、残りの税額を個人で納めていただくようになります。

個人で納めていただく場合、改めて納税通知書等を送付しますので、納税義務者の代わりに受け取り、代わりに納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。

〇翌年度の住民税が課税(主に1月2日から6月中に出国された方)は、現在お支払い中の納税が終わっていても、翌年度の住民税のための納税管理人の申告が必要となりますので、ご注意ください。
〇この納税管理人の手続きは、住民税のみの適用となります。

納税管理人の申告(設定・変更・廃止)について

手続き方法

下記必要書類を国見町税務課窓口または郵送で提出してください。

必要書類

1.納税管理人申告書 [PDFファイル/56KB]
2.納税義務者の本人確認書類の写し
3.納税管理人の本人確認書類の写し ※事業所が納税管理人となる場合は、担当の方の名刺等を添付してください。

帰国後の手続きについて

出国前に納税管理人の申告をした場合は、帰国後に必ず納税管理人申告書提出により取り消し手続きを行ってください。

納税管理人の申告をしない場合

納税管理人の申告をしない場合、納税通知書を送達することができないため公示送達(注釈)を行います。公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送され、延滞金を加算されることがありますのでご注意ください。

(注釈)公示送達とは、国見町役場庁舎の掲示場に一定期間公示することにより、その期間が経過したときには書類が送達されたものとみなす制度です。

帰国後の納付方法について

出国後の納付方法については、納付書または口座振替をご利用ください。

納税通知書が既に届いている方、または「納税管理人の申告」をした方は、出国前に住民税の口座振替をお申し込みいただきますと、口座より自動的に引き落としされます。

また、スマートフォン決済アプリ、地方税お支払いサイト(eLTAX)を利用した電子納付等が大変便利です。
令和5年度町税等の納付について

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