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児童扶養手当

更新日:2016年10月1日 印刷ページ表示

受給資格者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(心身に一定の障がいがあるときは20歳未満))を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父、または当該父母にかわってその児童を養育している人

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が、母または父の申し立てによりDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母の婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子) 等

次のような場合は手当は支給されません

  1. 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
  2. 対象となる児童が里親に委託されている場合
  3. 対象となる児童が児童福祉施設(保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  4. 対象となる児童が、請求者でない父または母と生計を同じくしている場合(ただし、父または母が障がい該当の場合は除く)
  5. 対象となる児童が母または父の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含み、政令で定める障がいの状態にある者を除く)に養育されている場合
  6. 受給者が拘禁されたときや、対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されている場合
  7. 対象となる児童が婚姻したとき

手当てを受ける手続き

手当を受けるには、福祉課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

  1. 児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は役場に用意してあります)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  3. 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
  4. 預金通帳の写し
  5. その他必要書類

※2、3については、発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。
※請求者によって必要な書類が異なりますので、事前にご相談ください。

手当の支払い

提出された書類を審査し、福島県知事等が認定します。認定されると請求した月の翌月分から手当が支給されます。 支払いは、年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。

 
支給日 支給対象月 備考
1月11日 11月~12月 支給日が金融機関の休日等の場合は、
その日前でその日に最も近い休日等でない日となります。
3月11日 1月~2月
5月11日 3月~4月
7月11日 5月~6月
9月11日 7月~8月
11月11日 9月~10月

手当の額

 
区分 令和6年4月現在
児童が1人の場合 全部支給される者 月額45,500円
一部支給される者 所得に応じて月額10,740円から45,490円まで10円きざみの額
児童2人目の加算額 全部支給される者 月額10,750円
一部支給される者 所得に応じて月額5,380円から10,750円まで10円きざみの額
児童が3人目以降の加算額(1人につき) 全部支給される者 月額6,450円
一部支給される者 所得に応じて月額3,230円から6,440円まで10円きざみの額

支給制限

受給資格者本人およびその生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表(令和5年7月現在)
扶養親族等の数 本人 扶養義務者等
全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

※扶養義務者等とは、受給資格者本人と生計を同じくする直系血族および兄弟姉妹等をいいます。
※受給資格者および対象児童が公的年金給付または、遺族補償等を受け取ることができる場合は、その受給額に応じて手当の全部または一部が支給停止されます。これらを受給されている方は、事前にご相談ください。

返納金

児重扶養手当の受給資格が下記の理由によりなくなった場合には、すみやかに資格喪失届を提出してください。
もし届出が遅れ、その間に児童扶養手当が支払われ、後日受給資格がなくなっていたことが明らかとなった場合には、その手当を返納していただくことになりますので、注意してください。

  • 母または父が婚姻(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)して、児童が母または父の配偶者に養育されるようになった。
  • 児童が父または母(事実上の婚姻と同様の関係にある場合も含む)と生計を同じくするようになった。
  • 受給者が死亡した。
  • 児童が児童養護施設に入所した、転出したなどにより、受給者が監護または療育しなくなった。
  • その他支給要件に該当しなくなった。

 

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