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2019年(令和元年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、2019年(令和元年)10月から「幼児教育・保育の無償化」が実施されました。
対象となるのは、3歳から5歳のすべての子どもと住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもです。
制度の詳細は、下記のリンク(こども家庭庁ホームページ)にてご確認ください。
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
国見町に住民登録がある世帯で、下記の対象施設・サービスを利用する子どもの保育料が無償化対象となります。
ただし、教材費、行事費など保育料と別に徴収されるものや、保育所の延長保育料、保育所および幼稚園の一時預かり保育料は無償化対象外です。
幼稚園保育料は全員無償化の対象です。無償化のために必要な手続きはありません(預かり保育を利用する場合は別途手続きが必要です)。
無償化の対象者は、保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)により「保育の必要性が認められる」方です。
町へ「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出いただき、要件を確認します。
利用日数に応じて月額11,300円を上限に利用料が無償化されます。
住民税非課税世帯の子どもが無償化の対象です。要件を満たせば、無償化のために必要な手続きはありません。
国見町外の幼稚園、保育所、認定こども園を利用する場合も、現在住んでいる市町村に対し無償化の手続きが必要です。
国見町外の幼稚園に通う場合も、保育料が無償となります。ただし、通園する幼稚園が所在する市町村に対し、無償化のために必要な手続きを行っていることが必要です。該当する場合、月額上限25,700円までの保育料が無償となります。
通園送迎費、行事費、給食費など各施設で保育料と別に実費徴収する費用は、保護者の負担となります。
無償化の対象は、保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)で、「保育の必要性が認められる」方です。町へ「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出いただき、要件を確認することとなります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて月額11,300円を上限に利用料が無償化されます。
住民税非課税世帯を対象に、上記と同じ考え方で月額16,300円を上限に利用料が無償化されます。※
保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業を利用している3歳から5歳までの児童は、保育料が無償となります。
※月額上限25,700円までの保育料が無償
通園送迎費、行事費、給食費など、各施設で保育料と別に実費徴収する費用は、保護者の方にご負担いただきます。
住民税非課税世帯を対象に、上記と同じ考え方で利用料が無償化されます。
なお、給食費は保育料に含まれることから、取扱いに変更はありません。
無償化の対象者は、保護者の就労や疾病などの理由(認可保育所への入所と同様の基準)により「保育の必要性が認められる方」です。町へ「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出いただき、要件を確認することとなります。
月額37,000円を上限に利用料が無償化され、認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、 ファミリー・サポート・センター事業を利用した場合の利用料も上限額の範囲内で無償化の対象となります。※
住民税非課税世帯を対象に、上記と同じ考え方で月額42,000円を上限に利用料が無償化されます。
※複数のサービスを利用する場合、組み合わせによっては無償化の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
不明な点がありましたら、教育総務課までお問い合わせ願います。
以下の場合も「子育てのための施設等利用給付認定」の申請手続きが必要です。手続きについては教育総務課までお問い合わせください。
食事をするための材料費(食材料費)について、国の制度では、幼稚園等を利用する保護者が負担することとしていますが、国見町内の幼稚園・小学校・中学校の給食費は無償です。
なお、保育所の食材料費については、保育料に含まれます。
新制度幼稚園、保育園、認定こども園を利用する場合、申請は必要ありません。
新制度未移行幼稚園に通う場合は、ご連絡ください。
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