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令和6年度の藤田保育所入所児童を募集します。
福島県伊達郡国見町大字山崎字舘東12-1
電話番号 024-585-2374
保護者の就労や母親の出産または保護者の病気や病人の看護などにより保育を必要とする家庭の児童
町内在住の0歳児(生後8週経過)~2歳児
72名
月~土曜日(祝日、年末年始を除く)
午前7時30分から午後6時30分
保育時間は各家庭での保育を必要とする時間に応じて、次の2区分となります。
(1)標準時間:11時間(主にフルタイムでの就労)
(2)短 時 間 :8時間(主にパートタイムでの就労)
※延長保育(入所決定後、改めて申し込みを受け付けます)
(1)標準時間:午前7時から7時30分、午後6時30分から7時30分
(2))短 時 間 :午前7時から8時、午後4時から7時30分
(1)就労(家庭外) | 家庭の外で仕事をしている場合 |
(2)就労(家庭内) | 家庭で、児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合 |
(3)妊娠・出産 | 母親が、妊娠中または出産の前後(8週間)の場合 |
(4)保護者の疾病・障がい | 病気等の治療や心身に障がいがある場合 |
(5)親族の看護・介護 | 家庭において、長期にわたる病人の看護や心身に障がいのある人の介護をしている場合 |
(6)災害復旧 | 火災や風水害、地震等により被害があり、家屋の滅失、損壊等の復旧を行う場合 |
(7)求職活動 | 就職活動、起業準備を行っている場合(年度当初は2カ月間、年度途中は90日以内) |
(8)就学 | 就学している場合(職業訓練校等における職業訓練を含む) |
(9)虐待やDV | 虐待やDVの恐れのある場合 |
(10)育児休業取得 | 既に保育を実施していて、児童福祉の観点から保育の継続が必要と認められる場合 |
(11)その他 | 上記の事由に類する状態として町長が認める場合 |
上記の入所要件に該当する方で、定員を超えた場合は、「国見町保育の実施基準取扱要領」に基づき選考を行います。
教育総務課(観月台文化センター内)または藤田保育所
※初めて申し込みされる方は教育総務課へお越しください。
受付期間:令和5年11月1日(水曜日)~令和5年11月10日(金曜日)【期間厳守】
期間内での申込書の提出が困難な場合は、事前に教育総務課までご連絡ください。
※教育総務課総務係 024-585-2892
例年、4月の入所申込については、前年10月頃に広報紙及びホームページでお知らせしております。
年度途中の入所を希望される場合は、教育総務課までお問い合わせください。
現在入所中で継続利用を希望する方は、藤田保育所から配付されるお知らせを確認のうえ期間内に申込書を提出してください。
令和6年度国見町立藤田保育所入所児童募集の詳細については令和6年度藤田保育所入所申し込みのしおり [PDFファイル/484KB]をご覧ください。
申込に必要な書類は令和6年度藤田保育所入所提出書類一覧 [PDFファイル/107KB]をご覧いただき、教育総務課(観月台文化センター内)または藤田保育所にて事前にお取りください。また、下記よりダウンロードして使用いただけます。
注)申請時に必要な書類が揃わない場合は、受付ができませんのでご了承下さい。
両面印刷、A4設定で出力してください。
※1、2の書類について、パソコン等で入力する場合でも、申請者の氏名は署名してください。
1 支給認定申請書 [Wordファイル/30KB] 支給認定申請書 [PDFファイル/171KB]
2 保育所入所申込書 [Excelファイル/48KB] 保育所入所申込書 [PDFファイル/150KB]
3 家族状況等調書 [Excelファイル/44KB] 家族状況等調書 [PDFファイル/101KB]
4 就労証明書 [Excelファイル/194KB] 就労証明書 [PDFファイル/211KB]
5 求職活動申立書 [Wordファイル/18KB] 求職活動申立書 [PDFファイル/92KB]
3歳未満児は完全給食です。なお、0歳児については月齢に応じての給食となります。
階層別保育料
各月初日の児童の属する階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
---|---|---|---|---|
階層区分 | 定義 | 保育 標準時間 |
保育 短時間 |
|
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)および中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等および特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
第3-1 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 (所得割非課税世帯) |
10,000円 | 9,000円 | |
第3-2 | 市町村民税所得割の額の区分が 次の区分に該当する世帯 |
48,600円未満 | 13,000円 | 12,000円 |
第4-1 | 48,600円以上 56,000円未満 | 16,000円 | 15,000円 | |
第4-2 | 56,000円以上 66,000円未満 | 19,000円 | 18,000円 | |
第4-3 | 66,000円以上 74,000円未満 | 22,000円 | 21,000円 | |
第4-4 | 74,000円以上97,000円未満 | 24,000円 | 23,000円 | |
第5 | 97,000円以上 169,000円未満 | 32,000円 | 31,000円 | |
第6 | 169,000円以上 | 35,000円 | 34,000円 |
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