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【教育委員会】新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

更新日:2022年9月9日 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

 新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて、厚生労働省新型コロナウイルス感染対策推進本部通知のとおり、療養期間を見直します。
 ご家庭でも引き続き感染防止にご理解とご協力をお願いします。

(1)有症状患者(入院していないもの)≪従来から変更≫
  ○発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。(※発症日は0日目とする)
  ○ただし、検温など自身による健康状態の観察やマスクの着用など自主的な感染予防行動の徹底を図ること。

(2)無症状患者≪従来どおり≫
  ○検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。(※検体採取日は0日目とする)

  ※令和4年9月7日より適用し、同日時点で患者である方も適用する。

療養期間等の見直しについて
 療養期間等の見直しついて [PDFファイル/864KB]
 福島県新型コロナウイルス感染症関連ポータル/療養期間等の見直しについて<外部リンク>

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