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改元に伴う公文書における日付などの表記について

更新日:2019年5月1日 印刷ページ表示

改元に伴い国見町が作成する公文書において、元号表記については次のとおり取扱いします。

公文書の施行日が5月1日以降の場合 「令和」

公文書の施行日が4月30日までの場合 「平成」

「平成」を用いた公文書についても、法律上の効力は変わらず、有効な文書として取り扱われます。
このことから、改元後に改元のみを理由として、同様の文書を再度発信することはしませんので、ご留意ください。

 


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国見町役場

〒969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田二1番7

【代表電話番号】024-585-2111