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本文
改元に伴い国見町が作成する公文書において、元号表記については次のとおり取扱いします。
公文書の施行日が5月1日以降の場合 「令和」
公文書の施行日が4月30日までの場合 「平成」
「平成」を用いた公文書についても、法律上の効力は変わらず、有効な文書として取り扱われます。 このことから、改元後に改元のみを理由として、同様の文書を再度発信することはしませんので、ご留意ください。
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