- 国見町長
- 国見町議会議長
- 国見町選挙管理委員会
- 国見町農業委員会
- 国見町代表監査委員
- 国見町教育委員会
目的
次世代育成支援対策推進法が平成15年7月に制定されました。この法律は、我が国において年々進行する少子化問題への対策として、次代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ、育てられる環境を、社会を挙げて整備するため、国、地方公共団体、事業主など様々な主体が対策に取り組んでいくために創設されたものです。
国見町は、一行政機関としての立場から、地域において子どもたちが健やかに生まれ、育成されるように取り組むことと共に、職員を雇用する一事業主としての立場から、職員が子どもたちを健やかに生み育てることができる環境を整備する役割を果たしていかなければなりません。
この『国見町職員の子育て支援対策行動計画(国見町特定事業主行動計画)』は、事業主である国見町の取り組みとして、職員が仕事をしながら子育てをしていくことができる環境づくりを、より一層推進するためのものです。また、この計画に基づいた取り組みを実施していくことにより、町内の民間企業等においても、次世代育成支援に向けた取り組みがより一層推進されることも期待されます。
計画期間
平成19年1月25日から平成22年3月31日までの4年間とします。
次世代育成支援対策推進法は平成26年度までの時限立法ですが、この行動計画はその前半の期間である、平成22年3月31日までとします。
計画の策定主体および対象職員
- 計画の策定主体
この計画は、町長、町議会議長、町選挙管理委員会、町農業委員会、町代表監査委員および町教育委員会が次世代育成支援対策推進法における特定事業主として策定するものです。
- 計画の対象職員
この計画は、町長、町議会議長、町選挙管理委員会、町農業委員会、町代表監査委員および町教育委員会が任命する職員のうち、臨時的任用職員を除くすべての職員を対象とします。
計画の推進体制
- 本計画を効果的に推進するため、各課等における代表者からなる『子育て支援対策行動計画推進委員会』を設置します。
- 本計画の実施状況については、各年度ごとに子育て支援対策行動計画推進委員会において、計画の推進状況を把握・点検するとともに、計画の進行管理を行います。
- 子育て支援対策行動計画推進委員会は、必要に応じ計画主体に対し勧告・提言ができるものとし、計画主体はそれを尊重しなければなりません。
- この計画の推進および担当窓口の部署は総務課とします。
具体的な内容
職員の勤務環境に関するもの
(1)妊娠中および出産後における配慮
- 「特別休暇」等の制度、給付等の経済的支援措置について、妊娠中の職員を対象に個別に説明を行います。
- 人事・労務担当課長は、所属長との協議を経て業務分担等の見直し、超過勤務命令を行わない等の具体的な対応を決定し、本人に文書で通知します。
(2)出産時の配偶者支援対策
- 「配偶者が妊娠中である男性職員を対象に、子ども看護休暇や出産時補助休暇等の制度について、個別に説明を行うとともに、積極的な取得について推奨します。
(3)育児休業を取得しやすい環境づくり
- 育児休業および部分休業の制度、給付等の経済的支援措置について、妊娠中の職員および配偶者が妊娠中の職員を対象に個別に説明を行います。
- 育児休業を取得しやすい職場の雰囲気づくりのため、管理職員を対象とした研修会を実施します。
- 育児休業取得中の職員に対して、復職時における不安を取り除くため、職場の情報等の提供を行います。
- 初めて取得する人のために、育児休業経験者との懇談会を開催します。
- 男性の育児参加意識を高めるため、研修機会を設けます。
- 男性職員が育児に参加しやすくなるような取り組みについて検討します。
- 育児休業取得者の職場においては、任期付採用および臨時的任用制度により適切な代替要員を確保します。
以上のような取り組みを通じて育児休業の取得率を平成21年度までに男性職員10%、女性職員100%にします。(平成17年度実績:男性職員0%、女性職員100%)
超過勤務の縮減
(1)超過勤務や深夜勤務の制限に関する制度について、子育て期にある職員へ説明する機会を設けます。
(2)事務の効率化などの取り組みについて推進し、超過勤務が1年につき250時間を超えないよう努めます。
- 一斉退庁日(ノー残業デー)を職員の理解を得ながら設定します。
- 庁内の会議・打合せ等を効率的に進めるため、電子メールを利用し事前の調整を行います。
(3)健康障がい防止のためにメンタルへルスにも配慮した取り組みを推進します。
- 管理職員に対し、啓発研修の機会を設けます。
- 職員にメンタルへルス研修を実施します。
(4)超過勤務を縮減することの意義について研修機会を設けます。
以上のような取り組みを通じて、平成21年度までに、各職員の1年間の超過勤務時間数について、人事院指針等に定める上限目安時間である360時間の70%の250時間以内の達成に努めます。(平成17年度において250時間を超えた職員数は13名(13.8%))
休暇の取得の推進
(1)年次休暇取得の促進
- 業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次有給休暇の取得促進を図ります。
- 安心して年次有給休暇を取得できるよう、事務処理において相互応援ができる体制を整備するとともに、職員の年次有給休暇の取得状況を把握し、取得率の向上を図ります。
- 年次有給休暇の取得状況を把握し、取得率の低い職場の管理職からヒアリングを行ったうえで、指導を行います。
(2)連続休暇取得や子どもの看護を行うための特別休暇取得の推奨
- 子どもの入学式や授業参観日等の学校行事、予防接種日等の際にできるだけ年次有給休暇を取得できるよう配慮します。
以上のような取り組みを通じて、職員1人当りの平均年次有給休暇取得日数を平成21年度までに10日以上とします。(平成17年実績6.4日、平成16年全国平均10.9日)
地域における役場としての取り組み
- 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応対等、ソフト面での取組みやハード面での整備を推進します。
- 地域の子育てに関する活動に対する積極的な参加を支援します。
- 子どもを交通事故から守る活動として、職員に対し交通事故防止についての呼びかけを行います。
- 子どもたちに社会勉強の場を提供し、広く役場を知ってもらうことで、より親しまれる役場にするため、小学生等の職場見学について、積極的に受け入れます。
子育て支援に関する諸制度(参考)
労働基準法および男女雇用機会均等法等に基づく国見町における出産、育児、母性保護に関する制度として次のようなものがあります。
(1)出産および育児に関する特別休暇等
- 出産する場合の休暇:出産予定前8週間以内、出産後8週間以内の期間
- 配偶者が出産する場合の休暇:2日以内の期間
- 1歳未満の子を育てる男子職員が保育を行う場合の休暇:1日2回各30分以内
- 小学校就学前の子を育てる職員が、子の看護を必要とする場合の休暇:年間5日以内
- 育児のための休暇:1日2回(1回につき45分)
- つわりのための休暇:10日以内
- 育児休業:子が3歳に達する日まで
(2)職員の勤務時間、休暇等に関する条例により超過勤務や深夜勤務の制限に関する制度
- 超過勤務の制限
小学校就学前の子を育てる職員が、養育のため請求した場合は1ヶ月について24時間、1年について150時間を超えて勤務させてはならない。
- 深夜勤務の制限
小学校就学前の子を育てる職員が、養育のため請求した場合は深夜(午後10時から翌日の午前5時まで)における勤務をさせてはならない。
(3)男女雇用機会均等法に基づく「母性健康管理指導事項連絡カード」の活用・推進を図る。